僕が初めて勤めた市役所で利用者が多かった制度が住宅取得の利子補給です。
これは、新築や中古住宅を取得した際にローンを組んだ場合。
その利子の一部を補助するというローンの支払いを助けてくれる制度です。
こういった利子補給制度は借り入れに否定的な方でも、ローンも悪くないかも?
という新しい選択肢になるのではないかと思います。
せっかく住宅を取得したのに、申請期間が過ぎてしまっていたり。
条件となる規模の住宅よりも建坪や敷地面積が大きかったり。
中古住宅の場合は新築から取得するまでの築年数が基準を過ぎてしまっていたり。
該当しなくなる落とし穴的な条件がよくあります。
住宅を新築する場合は、その自治体にある補助や助成金に該当するものを。
あらかじめチェックしてから住宅メーカーに相談するのも良いかもしれません。
地元の住宅メーカーなら近隣自治体の制度が詳しいところもあります。
しかし、後になって申請期間を過ぎて受付してもらえなかった!
という申請を後回しにした結果、給付されなくなる場合にも注意が必要です。
職員の方から「期限間近です、申請してくださいね~」とは基本的に言わないものです。
広報誌やホームページで周知していますよ、というスタンスなのです。。。
マイナンバー制度によって一人一人の状況が分かれば変わっていくかもしれません。
住宅資金利子補給制度のある自治体
■神奈川県綾瀬市
金融機関から住宅資金(ローン)を借り入れた場合に、その利子の一部を補助するもの
利子補給金額の算出表により計算
■神奈川県伊勢原市
- 貸付対象者 伊勢原市内に居住し、事業所に勤務する人
- 資金使途 住宅の新築・増築
- 対象限度額 500万円
- 補給利率 年3パーセント以内※補給額は次のいずれか少ない金額の50パーセント(100円未満切捨て)
- 市が定める1カ月あたりの指定額×申請年度内の償還月数
- 申請年度内の支払利息額(借入金額が利子補給対象限度額を上回る場合は「申請年度内の支払利息額×利子補給対象限度額÷借入金額」)
- 補給期間5年
- 申込先中央労働金庫 秦野支店
■神奈川県愛甲郡愛川町
- 補助対象融資機関 中央労働金庫
- 補助対象者 1.町内に住所を有する方(貸付金を受けた翌年の1月1日現在で町内に住所を有する方を含む)で、かつ事業所に勤務している方 2.住宅を新築、購入または増改築をする方
- 限度額 500万円
- 補助率 年3パーセント以内(5年間補助)
■岐阜県
- 対象 ・県内に自ら居住する新築住宅を取得される方で、下記の利子補給対象住宅(「2.利子補給対象住宅」を参照)のいずれかに該当すること。
○こそだてゆうゆう住宅※抽選を実施することなく、利子補給が受けられます。
○高齢者同居等住宅※申込者が多数の場合には抽選となります。・都道府県税を滞納していない方。・県が指定する金融機関の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。・平成29年4月1日から平成30年3月31日までに住宅ローンの契約を結ばれる方又は結ばれた方。・岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。 - 新築住宅を取得するときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助する制度
- 対象融資限度額 500万円
- 利子補給額(5年間総額) 最大231,000円
■群馬県吾妻郡東吾妻町
- 対象 町内に住宅を新築した勤労者で、その建設資金を融資機関(銀行・信用金庫・労働金庫・農業協同組合・生命保険会社・共済組合など)から借り入れたかた
- 対象になる住宅 床面積の総数が240平方メートル(72坪)以下の専用住宅で、申請する勤労者の生活の本拠になっているもの
- 利子補給額 10年
- 利子補給対象限度額 融資機関からの借入金のうち1年間に支払う利子に対して、最高10万円を補給します。交付の期間は1年
- 申請手続き 新築住宅へ入居後、1年以内に所定の申請書と必要書類を提出
■群馬県安中市
- 利子補給の金額 1年間で最高37,500円を補給
- 利子補給の期間 3年以内(36ヶ月間)
※ただし、利子補給期間中で以下に該当した場合は、利子補給を途中で終了
・ 市外に転出した場合
・ その住宅について、一部あるいは全部を他人に貸付又は売却した場合
・ 勤労者でなくなった場合
・ 返済が終了した場合
■静岡県駿東郡清水町
- 対象
- 町内に自ら居住する住宅を新築、増改築、あるいは土地、土地建物(中古住宅を含む)を購入する勤労者(給与所得者)であること ※現在、町外に居住しているが、新築や購入により町内に居住(転入)する方も含む。 ただし、町外に居住している方が、土地のみを購入する場合は含まれない。
- 保証機関の保証が受けられる方であること
- 市町村税の完納者であること
1~3のすべての要件を満たす必要あり。
- 利子補給率 0.5%
- 利子補給期間 10年
- 利子補給対象限度額 1,500万円
- 住宅の条件 1 建物の床面積(住宅部分)は50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
2 店舗、事務所を併用する場合は、その面積は全体の2分の1を超えないこと
3 宅地購入の場合は、土地面積330平方メートルまでとし、融資日より5年以内に住宅を建築すること
■静岡県駿東郡長泉町
- 対象 町内に自ら居住するための住宅を新築、増改築、土地・土地建物を購入予定の勤労者の方。
土地購入については、町内に1年以上居住している勤労者の方、または町内に3年以上勤務している方で、市町村税を滞納していない方、など。 - 利子補給率 0.5%
- 利子補給期間 最長10年
- 利子補給対象限度額 1,500万円
- 資金用途 住宅の建設・購入・増改築
土地の購入(5年以内に新築)
■静岡県三島市
- 対象 市内に自ら居住する住宅を建築(購入を含む)、増改築、又は宅地を購入しようとする人
- 貸付額 最高1,000万円まで
- 利子補給率 0.5%
- 利子補給期間 10年以内
- 償還年限 10年から40年
■静岡県島田市
- 対象
- 市内に勤労者が住む住宅を新築および購入するとき
延べ床面積185平方メートル以下 - 市内に居住している勤労者が、自分の住む住宅を増改築するとき
増改築前の既存建物が185平方メートル以下で、今回増改築する面積が
50平方メートル以下 - 勤労者が市内に土地を購入し、かつ5年以内に住宅を建設するとき
土地の面積280平方メートル以下 - 静岡県利子補給付き融資に対しては、市の利子補給を受けられない。
- 返済期間が10年以上ある融資が対象
- 貸付額 300万円まで
- 利子補給率 10年間、約定支払利息の2分の1
■長野県安曇野市
- 対象補給金の対象になるのは、下記の条件をすべて満たした方
- 安曇野市内に居住し、事業所に1年以上雇用されていること
- 安曇野市内に新たに以下のどちらかを建築・購入した
延床面積が150平方メートル以内の新築住宅(新築・買受けどちらでも)
住宅を建設するための、330平方メートル以内の宅地
*自己または家族が居住するための住宅に限る- 長野県労働金庫から、上記のための融資を受けた
- 給与所得控除後の金額が550万円以下であること
- 補給額 3年間の利子総額の20% ただし、借入期間が5年を超える場合・・・上限5万円 借入期間が5年以下の場合・・・上限3万円
- 補給を受けるには 毎年1月頃、その前年中に住宅建築(または宅地購入)の目的で労働金庫から融資を受けた方全員に、市商工労政課から通知あり。
補給対象となる方は、通知に同封した申請書を記入し、必要書類を添付の上、商工労政課までご提出
■長野県松本市
- 対象 長野県労働金庫から融資を受けて、市内に自己の住宅を新築(買受けを含む)または増改築した方で、以下の条件を満たした方
1. 自己または扶養親族が居住する専用住宅であること
2. 延床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること - 限度額 ・借入期間が5年を超える場合は、5年の利子総額の20パーセント(限度額6万円)・借入期間が5年以下の場合は、利子総額の10パーセント(限度額3万円)・借入額のうち300万円を上限として利子の額を算出