この春で私立高校に入学する親戚の男の子がいます。
国では、私立学校の入学に必要な費用として支援金を支給する制度を実施しています。
(「高等学校等就学支援金」文部科学省が実施)
各都道府県では、授業料などが経済的負担として重くなりがちな私立高校の補助を独自で行っていることをご存知ですか?
私立は高い・・・という思い込みで受験しない場合があるかもしれませんのでご紹介します。
調べてみると、失業などアクシデントで困難な場合も救済措置のある都道府県もありました。
直接保護者の方に対して支給する支援金の他、私立学校に対しての補助制度もあります。
その場合、授業料減免の要件などは学校ごとに違っていて個別に相談する必要があります。
該当する場合は、進学の選択肢を広げることが出来るかもしれません。
どの補助制度も申請が必要なので期限を過ぎてしまわないように注意が必要ですね。
市区町村民税所得割が基準で支援金の額が変わる場合、お住まいの自治体の税務担当課で課税証明書を取得することで所得割額が分かります。
その際は、平成〇〇年の所得割を知りたいので。。。と伝えると間違いがありません。
私立高校の入学・授業料補助を独自で行っている都道府県
(2018年2月11日現在)
愛知県
愛知県授業料軽減補助金(高等学校)
■支給額
保護者等の市町村民税所得割額によって支給額が変わります。
補助額は、授業料を実際に支払った額が上限です。
市町村民税所得割額 0円・・・8,450円
市町村民税所得割 1円~51,299円・・・13,400円
市町村民税所得割 51,300円~154,499円・・・7,250円
市町村民税所得割 154,500円~163,499円・・・12,200円
市町村民税所得割 163,500円~271,499円・・・6,700円
市町村民税所得割 271,500円~304,199円・・・なし
愛知県入学納付金補助金
補助額は、入学料を実際に支払った額が上限です。
■支給額
市町村民税所得割 0円~51,299円・・・200,000円
市町村民税所得割 51,300円~163,499円・・・100,000円
市町村民税所得割 163,500円~271,499円・・・なし
大阪府
■支給額
授業料負担の額は、授業料が58万円以下の学校の場合。
【】は大阪府内の私立高校に3人以上通わせている世帯の場合
年収590万円未満世帯・・・授業料負担が実質無償【授業料負担が10万円】
年収590万円以上800万円未満世帯・・・授業料負担が20万円
年収800万円以上910万円未満世帯・・・【授業料負担が20万円】
58万円を超える学校の場合は、20万円にその額をを加えた額
岡山県
私立高等学校納付金減免補助金【岡山県制度】
■支給額
年収250万円未満程度の世帯・・・年額60,000円以内
年収250~350万円未満程度の世帯・・・年額48,000円以内
年収350~590万円未満の世帯・・・年額24,000円以内を助成
奨学のための給付金
■支給額
年収250万円未満程度の世帯・・・年間3.8~13.8万円(私立)
香川県
香川県私立高等学校授業料軽減補助
■支給額
生活保護世帯・・・(授業料月額-就学支援金(24,750円))の全額
世帯年収目安で250万円未満程度・・・(授業料月額-就学支援金(24,750円))の全額
世帯年収目安で250万円から350万円未満程度・・・(授業料月額-就学支援金(19,800円))の全額 100円未満切り捨て
世帯年収目安で154,500円未満 350万円から590万円未満程度・・・(授業料月額-就学支援金(14,850円))の半額
世帯年収目安で590万円以上程度・・・対象外
【年度の途中において事故、火災等災害、倒産、失職、長期療養等により著しく家計が悪化し、授業料の納付が困難となった場合は相談】
京都府
私立高等学校あんしん修学支援事業【授業料減免・学費軽減】
■支給額
以下は国と京都府の補助制度を活用した各校の授業料減免で年収ごとに異なります。
生活保護世帯・・・929,000円を上限に助成
年収500万円未満程度の世帯・・・650,000円を上限に助成
年収500万円~年収590万円未満程度の世帯・・・最大で228,200円を助成
年収590万円~年収910万円未満程度の世帯・・・最大で168,800円を助成
失業・倒産により急変し一定所得未満の場合あり・・・学校に問い合わせ
福島県
私立高等学校等授業料減免制度
この制度を活用する私立高等学校等の設置者に対する補助。
学校ごとに問い合わせが必要。
山梨県
高等学校等入学準備サポート事業給付金(私立)
■支給額
生徒一人当たりの給付額(年額) 一律5万円
奨学給付金(私立)
■支給額
・生活保護受給世帯 52,600円
・高校生等以外に15歳以上23歳未満の子の扶養されている兄姉がいない場合 84,000円(通信制の場合は38,100円)
・2人目以降の高校生及び保護者が高校生以外に15歳(中学生を除く)以上25歳未満の兄弟姉妹を扶養している世帯の場合 138,000円(通信制の場合 38,100円)
私立高等学校等授業料減免制度
※学校法人が本補助金を活用し、高等学校等に通う生徒の授業料の減免が実施
山梨県内の私立高等学校等に在学する生徒のうち、その保護者が山梨県内に住所を有し、世帯年収250万円未満程度(市町村民税所得割非課税)である者にかかる授業料減免に係る経費
■支給額
年額約58,000円。但し授業料から就学支援金を控除した金額が上限。